高額療養費 |
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月間の医療費の自己負担額が一定を超えた場合、その超過額について請求すればあとで返金を受けることができます。 月間とは1日〜月末までです。およそ80,000円以上かかるようなら返金があるとおもっていただいていいでしょう。(月額の所得が28万〜50万円の場合です) |
2019年3月15日(金) |
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